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大阪企業人権協議会 会員事業所向け
人権研修教材

人権腕だめし- No.4−

                                        
     No.      【人 権 腕 だ め し】 【   解  答   】
   設問1   
いいかげんな仕事した部下を、上司が大声で厳しく叱責したことで、部下が精神的・身体的苦痛を感じた場合でも、その指導が業務の適正な範囲の行為であれば、「職場のパワハラ」にはならない。

1  はい   

2  いいえ   

  設問2   
職場のパワーハラスメントは、上司から部下に対して、精神的・身体的苦痛を与える行為をいう。したがって、同僚間での仲間はずれや無視等による所謂「いじめ行為」は、職場のパワーハラスメントにはならない。

1  はい   

2  いいえ   

  設問3   
毎年12月4日から10日にかけて、日本各地で人権週間としてさまざまな取組みが行われているが、これは第二次世界大戦の反省のもとに「人類社会のすべての構成員の人権を守ることは、世界の自由、正義及び平和の基礎である」という考え方に基づいて、1948年12月10日の第三回国連総会において世界人権宣言が採択されたことに由来する。
              
1  はい   

2  いいえ   
  設問4   
日本で働く外国人労働者には、日本の国の労働時間・休日その他労働基準法の適用や雇用保険、労災保険、健康保険等は適用外になっている。厳しい国際間のコスト競争に打ち勝っていくためには、そうした外国人労働者を雇用して対応していくことも必要である。

1  はい   

2  いいえ   

  設問5   
企業が従業員のEメールの内容をチェックすることは、従業員のプライバシーを侵害することになり、個人情報保護法では禁止されているので、どのような方法であっても行ってはいけない。

1  はい   

2  いいえ   

制作:大阪企業人権協議会 (サポートセンター) 2012年12月
人権腕だめしNO.4PDF
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